解雇について確認! ~転職活動への影響を考える~

労務関係

さて、会社を辞める理由は転職や開業、家庭の都合など人それぞれですが、会社から解雇されてしまうという場合もあります。中には失業給付を多くもらいたいという理由であえて解雇するように会社に持ち掛けたりする人もいたりするようです。(普通の会社は事実と異なる理由での退職を認めることはまずありません。)

ただ解雇の場合、失業給付が優遇されるというメリットもありますが、その反面、転職においてはデメリットとなる場合もあります。不正や反社会的な行動などで会社に不利益をもたらしたことによる懲戒解雇は当然のこと、能力不足などによる普通解雇も転職活動に影響する可能性があります。

ここではどういったことで影響があるのか見てみたいと思います。

解雇の種類

まず解雇の種類について見ていこうと思いますが、その前に解雇と重要な関わりのある条文を紹介しておきます。

労働契約法第16条

(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

この条文により企業は従業員を簡単に解雇できないわけですね。

普通解雇

能力不足や病気による就労不能など、従業員が労務の提供が行えなくなった場面で行われる解雇であり、懲戒解雇や整理解雇以外の理由で行われる解雇が普通解雇に該当します。普通解雇は、企業側が一方的に行う事もあり、その場合は労働契約法16条違反として不当解雇とみなされる可能性もあります。

企業側からみると普通解雇は他と比べてもっともハードルが高いため、紛争となった場合には相当な事由がない限り不当解雇とみなされてしまいます。

なお、普通解雇の場合、就業規則等に定めがある解雇予告手当の支払い法令上の解雇制限に違反していない解雇権乱用にあたらない、といった要件を満たす必要があります。

普通解雇の要件
  • 就業規則等に定めがある
  • 解雇予告手当の支払い
  • 法令上の解雇制限に違反していない
  • 解雇権乱用にあたらない

整理解雇

経営不振で従業員を削減をしなければならない等、会社の経営上の理由で労働契約を解消する場合です。従業員側が労務を提供できない等の事情を理由として行うのではなく、会社側の事情により行われるという点で普通解雇と異なります。

整理解雇はリストラのことだね。

整理解雇にも要件が4つあります。人員整理の必要性解雇回避努力義務の履行解雇される従業員選定の合理性手続きの妥当性、これらの一つでも満たされない場合は不当解雇とされる可能性があります。

整理解雇の要件
  • 人員整理の必要性
  • 解雇回避努力義務の履行
  • 解雇される従業員選定の合理性
  • 手続きの妥当性

普通解雇とは違い経営上の問題でやむをえず行われる場合がほとんどですね。

懲戒解雇

従業員が会社の秩序を乱す重大な規律違反や非行を行った場合に制裁として行う解雇のことです。懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分となります。横領や窃盗、重大な経歴詐称、悪質なセクハラ・パワハラ、会社の機密漏洩など会社の名誉や信用を毀損する行為を行った場合に行われる可能性があります。また、懲戒解雇の場合、就業規則上で退職金を支給しない、又は減額して支給と定めている企業がほとんどです。

定めがあればだろうけど退職金が出なくなるのはきついね。

厳罰に処すというイメージですね。企業においては最も重い処分になります。

懲戒処分が認められるためには、就業規則上に懲戒に関する定めがある従業員の行いが就業規則上の懲戒事由に該当する(該当性)従業員の行いが懲戒処分に相当する(相当性)弁明の機会を与える、といった要件を満たす必要があります。

懲戒解雇の要件
  • 就業規則上に懲戒に関する定めがある
  • 従業員の行いが就業規則上の懲戒事由に該当する(該当性)
  • 従業員の行いが懲戒処分に相当する(相当性)
  • 弁明の機会を与える

諭旨解雇

従業員側に懲戒解雇に相当する事情があるが、過去の功績などをふまえて、懲戒解雇とはせずに退職届の提出を求め、労働契約を解約するという懲戒処分のことをいいます。もし退職届を提出しない場合には、懲戒解雇となります。懲戒解雇の場合は退職金をもらえない可能性もありますが、諭旨解雇の場合は、自己都合退職の場合と同等または一部の退職金が支給される場合もあるという点で、懲戒解雇よりも軽い処分といえます。

尚、諭旨解雇については懲戒処分の一つであるため、懲戒解雇の項目で記載したものと同様の要件が必要です。

解雇は企業が一方的にできるものではなくて色々な要件を満たさないといけないんだね。

転職活動への影響は?

整理解雇は従業員本人に責任かない場合がほとんどのため影響はありませんが、他は従業員側になんらかの非があるために解雇となっている場合が考えられます。

でも解雇になったことを秘密にしておけばいいんじゃないのかな?個人情報だしばれないんじゃないの。

とはいえ企業側としても前職で問題があった人を積極的に採用しようとは思いませんので採用面接時には前職の退職理由を聞かれる場合がほとんどです。

もしここで嘘をついて採用されても入社後にそのことが発覚してしまうと経歴詐称として懲戒処分を受ける可能性があります。

嘘が発覚するパターン

そうはいっても嘘がばれることなんてないんじゃないかな?

基本的には企業は本人からの自己申告に基づきが前職の退職理由を確認しますので、嘘がばれるという可能性は低いかもしれません。

とはいえ、嘘が発覚してしまうという場合には次のようなパターンがあります。

離職票の提出で発覚する

離職票とは

雇用保険の失業給付の受給のために必要な書類であり、退職した会社から渡されるものになります。退職日や前職での退職直前の給与額、退職理由など記載されています。

でも離職票ってハローワークに提出するもので、会社に出さないよね?

一般的には再就職した会社に提出することはありません。ただ会社によっては前職での給与水準退職理由の確認のために離職票の提出を求めるケースもあります。

もし面接時に嘘をついてしまうと離職票を提出した際に発覚してしまうかもしれません。

前職への問い合わせで発覚する

内定前後のタイミングで、応募者が以前勤務していた会社に問い合わせるという場合があります。

個人情報だし前の会社が簡単に教えたりしないでしょ?

照会を受けた会社側では、個人情報保護の観点から退職理由を教えることは不適切ですが、前職がコンプライアンスを軽視しているような場合、簡単に教えてしまう可能性もあります。

そしてもし前職が教えたため不採用になったとしても、企業は不採用とした理由を開示しませんので、本人からしたら前職が退職理由を教えたという事実を知るすべもありません

失業給付の額で発覚する

失業給付こそ分からないよね。まさかハローワークが教えるなんてこともないだろうし。

失業給付は退職理由が解雇の場合、優遇して支給されます(懲戒解雇を除く解雇の場合、給付日数が自己都合の場合よりも多くなります。)。前職との間に長期の失業期間があり、失業給付受給していた場合に、もし他の職員との雑談の中でうっかりそのことを話してしまうと、その聞き手が雇用保険について知識があるという人なら疑念を持たれてしまいます。

そうすると離職票の提出を求められたり、前職に問い合わせたりという事にもなりかねませんよ。

会社同士のコミュニケーションの中で発覚する

会社ってお互いライバル同士だから、そんな情報交換しないでしょ。

転職する場合、業務の経験があるほど同業他社を希望する場合が多いと思います。特に転居ができないという方は近隣での転職となる可能性が高くなります。そして企業というのは業種ごとに横のつながりがあり、地域の業界団体などでは勉強会や懇談会など定期的に実施しています。

従業員一人一人に目が行き届くような中小企業では、経営者や人事・総務担当者がコミュニケーションの中で「実はこんな従業員がいて・・・」なんていう会話は良くしています。そうすると、うちの従業員かもしれない、といった感じで発覚する可能性があります。

専門家の方に聞いた話ですが、その方が企業の担当者との話で、「最近こんな困った従業員の対応をしたんですよ。同業のようだから気を付けてくださいね。」と伝えたら、企業の担当者は「それはこんな方ですか?ちょうど面接中で内定通知を出すか考えていたところだったんです。」ということがあったそうです。もちろん、前職で問題を起こしたことを隠していたようで企業はもちろん不採用としたそうです。

退職理由は隠さない方が良いの?

そうすると正直に伝えるしかないのかな?どの企業も採用してくれないよね。

もし能力不足や勤務態度不良が理由となり解雇となったような場合であれば正直に話すとそれを理由に採用を躊躇する企業は少なくないと思います。正直に回答する必要はありますが、できるだけポジティブに伝えるしかありません。

能力不足が理由であれば、例えば「前職では自分の考えと企業の方向性が一致せず残念ながら能力を発揮できませんでした。御社の経営方針に大変共感し、その目的に向けて自分も力になりたいと考えております。今後は与えられた業務について研鑽を積み、精一杯取り組んでいく所存です。」とかでしょうかね。

ちなみにもし面接で退職理由を聞かれなくても正直に言った方が良いのかな?

聞かれないことは特に答える必要はありませんし、履歴書や職務経歴書でも「〇〇株式会社 退職」と記載しておけば問題ありません。ただ採用後に前職を解雇されたことが発覚して、面接官が退職理由を質問したが虚だったと言われないように、記録に残しておく方が良いでしょう。

おわりに

このように退職理由が従業員側に責任があることによる解雇の場合、転職活動や再就職後に影響する可能性があります。

ではどすれば良いのかな?一度解雇されちゃうと、そのことが一生ついて廻るかもしれないよね。

解雇というのは問題社員であるというイメージがどうしてもついてしまいます(会社都合による整理解雇は除きます)。そのため、単に失業給付が優遇されるからという理由で安易に解雇による退職とすることはおすすめできません。

もし会社から必要とされていないと感じたり、解雇されるかもと感じたりしたら、その時は自ら退職を選んだ方が将来的には良いのかもしれません。合わない企業や仕事で一生働く事はおそらく難しいですし、上司や同僚との人間関係がうまくいっていないという場合も同様です。

企業にしがみついた結果、最終的に退職を命じられる前に自己都合で辞めてしまい、新しい仕事を探す方が賢明だと思います。幸い昨今は労働者の売り手市場であり、人材不足で困っている企業はたくさんあります。その中から今務めている企業より自分に合うところきっとあるはずです。