休日出勤すると振替休暇になったり手当をもらえたりするのが基本ですが、週40時間を超えたり、法定休日であったりすると割り増しとなるため、時間外手当の支払いではなく振替休日を与える企業が多い印象です。今回はそんな休日出勤に大きく関係する、法定休日と振替休日をふまえてみていこうと思います。
休日出勤とは?
休日出勤とは当然、お休みの日に出勤して働くことですね。では「休日」とはどういう日を言うのでしょうか?

休日って日曜とか祝日のことでしょ?
一般的な感覚だとそうですね。働くうえでの意味合いとしては労働契約上において労働する義務のない日という事になりますので、この労働義務のない日に出勤する場合、休日出勤という事になります。一般的な週休2日制の会社では土曜、日曜、祝日は休みという場合も多いですが、就業規則や労働契約において平日を休みと定めている会社なら、その平日休みの日に出勤した場合も休日出勤にあたります。
労働基準法上の休日の定義は?
続いて労働基準法上の定義ですが労働基準法第35条において次のとおり定められています。
(休日)
・使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
・前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
休日は1週間の内で1日以上与えるか、4週間の内で4日以上与えるか、いずれかに該当すればOKという事になります。

この労働基準法で定められている休日が法定休日というものになりますね。
そしてこの法定休日とは別で会社が任意で定める所定休日というものがあります。
所定休日とは法定休日以外に会社が任意で与えている休日のことをいいます。
多くの企業では、週休2日制がとられていますが、法定休日が1日となりますので、残りの1日は所定休日ということになります。

なぜ週休2日制の企業が多いのかな?
理由として労働基準法第32条で定められている法定労働時間との関係です。
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
仮に1日8時間労働だとしたら、5日で40時間に到達します。法定労働時間を遵守しようとすると残りの2日を休日(法定休日1日、所定休日1日)にすることになるため、週休2日制を採用している企業が多いのです。

労働基準法では休みは週に1日で良いけど、週40時間を超えて働かせてはダメだよというように定められているわけです。
法定休日と所定休日 働いた場合の違いは?

法定休日と所定休日で私たちには何か影響があるの?どっちも同じ休日だよね。
この法定休日と所定休日で働いた場合の違いは割増賃金率が異なる点にあります。
- 法定休日 35%
- 所定休日 25%(労働時間が週40時間を超えた場合のみが対象)

所定休日での出勤の場合、1週間の労働時間が40時間を超えなければ割増されないので注意。例えば有給休暇をとっている週では40時間を超えない場合があるのでそうすると割増されません。
法定休日となるのはどんな日?

そういうことなら法定休日に出勤した方が得だね。いつが法定休日になるのかな?
会社の規定によって異なりますがポイントは次の2点になります。
- 就業規則等で法定休日が何曜日か定めているか
- 就業規則等で週の起算日(1週間の始まりの曜日)を定めているか
そしてそれぞれ定めがないという場合は次のようにチェックしていくことになります。
- 法定休日の定めがない場合、1週間のうちで最も後順に位置する休日が法定休日となる
- 週の起算日を定めていない場合、起算日は日曜日となる
- 1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までの暦週となる

この他、週休2日制の場合で休日のどちらかに出勤したという場合、出勤していない方の休日を法定休日として取り扱う方法も認められています。
それではこれをふまえて、完全週休二日制(土日休み)・1日の労働時間8時間の企業をモデルにみていこうと思います。
事例1 法定休日の定めなし・週の起算日の定めなし
まずは法定休日も週の起算日も定めていないという場合です。
<パターン 1-1>土曜・日曜とも出勤した場合

●週の起算日を定めていないため起算日は日曜日
●週の後順に位置する土曜日が法定休日
日曜日:所定休日での出勤
土曜日:法定休日での出勤
<パターン 1-2>日曜休日、土曜出勤の場合

●週の起算日を定めていないため起算日は日曜日
●法定休日の定めがないため出勤していない方の日曜日を法定休日として取り扱う
土曜日:所定休日での出勤
<パターン 1-3>日曜出勤、土曜休日の場合

●週の起算日を定めていないため起算日は日曜日
●法定休日の定めがないため出勤していない方の土曜日を法定休日として取り扱う
日曜日:所定休日での出勤

法定休日の定めがないと土日とも出勤しないと法定休日にならないの?
労働基準法で法定休日を付与しなければいけないと規定がありますが、特定しなければいけないとまでは定められていません。そのため会社が法定休日を特定しておく義務はないとされています。
そして明確に法令が整備されているわけではないため、週の後順が法定休日という解釈があるものの、週1日の休みがあればそれを法定休日とし、他の休日を所定休日とする、という取り扱いをしても問題はないとされています。
とはいえ厚生労働省からの文書では次のような一文があります。
労働条件を明示する観点及び割増賃金の計算を簡便にする観点から、就業規則その他これに準ずるものにより、事業場の休日について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましいものであること。
引用:基発第0529001号 平成21年5月29日(厚生労働省労働基準局長)文書より

労使で話し合って取り扱いを決めておくことが望ましいんでしょうね。
事例2 法定休日の定めあり・週の起算日の定めなし
法定休日は日曜日、週の起算日の定めはなしという事例で紹介します。
<パターン 2-1>土曜・日曜とも出勤した場合

●週の起算日を定めていないため起算日は日曜日
●法定休日は日曜日
日曜日:法定休日での出勤
土曜日:所定休日での出勤
<パターン 2-2>日曜休日・土曜出勤の場合

●週の起算日を定めていないため起算日は日曜日
●法定休日は日曜日
土曜日:所定休日での出勤
<パターン 2-3>日曜出勤・土曜休日の場合

●週の起算日を定めていないため起算日は日曜日
●法定休日は日曜日
日曜日:法定休日での出勤
事例3 法定休日の定めなし・週の起算日の定めあり
法定休日の定めなし、週の起算日が月曜日という事例で紹介します。
<パターン 3-1>日曜出勤・土曜休日の場合

●週の起算日は月曜日
●週の後順に位置する日曜日が法定休日
日曜日:法定休日での出勤
土曜日:所定休日での出勤
<パターン 3-2>日曜休日・土曜出勤の場合

●週の起算日は月曜日
●法定休日の定めがないため出勤していない方の日曜日を法定休日として取り扱う
土曜日:所定休日での出勤
<パターン 3-3>日曜出勤・土曜休日の場合

●週の起算日は月曜日
●法定休日の定めがないため出勤していない方の土曜日を法定休日として取り扱う
日曜日:所定休日での出勤
事例4 土日とも出勤しても法定休日がないパターン
最後は特殊な事例を紹介します。土日両方とも出勤したのにどちらも所定休日となってしまうという場合です。
法定休日の定めなし・週の起算日の定めなしの場合になります。
<パターン 4>土曜・日曜とも出勤

●週の起算日を定めていないため起算日は日曜日
●法定休日の定めがないため出勤していない方の休日を法定休日として取り扱う
1週目:日曜日が法定休日
2週目:土曜日が法定休日
法定休日や週の起算日を定めないことでこのような取り扱いもできてしまいますね。

さすがにこのような対応をする会社は少ないと思いますが、もし土日とも出勤してどちらも35%割り増しがないならこのパターンかもしれませんよ。
振替休日がある場合

振替する場合、法定休日はどうなるのかな?
振替休日をとるという場合、同一週内であるかどうかで扱いが異なりますのでこちらも事例をあげてみます。
日曜日を法定休日、週の起算日の定めなしとして定めている場合です。
<パターン 5-1>同一週内で振り替える場合

●振替前は日曜日が法定休日
●日曜日の法定休日を月曜日に振替
日曜日:通常の出勤日
月曜日:法定休日
日曜日に出勤した分を翌日の月曜日に振り替えます。法定休日を事前に月曜日に振り替えることになるため、日曜が通常の出勤日、月曜日が法定休日となります。

週5日労働になるため1日8時間であれば40時間におさまります。
<パターン 5-2>異なる週に振り替える場合

●振替前は1週目の日曜日が法定休日
●1週目日曜日の法定休日を2週目の月曜日に振替
1週目の日曜日:所定休日での出勤日(通常の出勤日と同じ扱い)
2週目の月曜日:法定休日
1週目の法定休日を2週目の月曜に振り替えます。
この場合、1週目の労働時間は40時間超えてしまうことになるため、8時間分が時間外労働となります。ただしこの8時間分は法定休日での労働ではないため35%ではなく、25%分の割増分の支払いが必要ということになります。

翌週に振替ことで通常の労働に対する支払いはありませんので、あくまで週40時間を超えて労働した場合に割増しとなる25%部分のみが発生するということになりますね。
ちなみに、この場合、毎週1日の法定休日が確保されませんが、4週4日の変形休日制での運用であれば問題ありません。
おわりに
休日出勤をした場合、手当の計算方法や振替休日の取り扱いが正しく行われていない企業が結構ある印象です。中には法定休日と所定休日と区別をしていないという企業もあるかもしれません。休日は健康確保やワークライフバランスという面でも重要ですし、自分のように毎週の休日をなんとか楽しみに働いているような人も多いかと思いますので一度自分の企業がどうなっているか見てみるのも良いのではないでしょうか。

