退職後の生活、特に収入が途絶える期間の不安が大きいものです。失業給付(正式名称:基本手当)、(以下、基本手当)は、その失業中の生活を心配することなく、再就職活動に専念できるよう支援する、雇用保険の給付の一つです。退職してすぐに次の会社で働く人や自身が事業主となり事業を始めるという人は給付対象外となりますが、次の仕事が決まらない人や突然会社が倒産してしまったという人には重要な制度です。今回はこの基本手当の受給条件や注意点をみていきたいと思います。
基本手当を受給するための要件
まずは基本手当を受給するための要件を確認します。次の2つの要件を満たす必要があります。
(1) 失業の状態にあること
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない失業の状態にあること。

「就職しようとする積極的な意思があり」となっているから、単に仕事を辞めたというだけではもらえないんだよね。仕事を探している人に対して、決まるまでの生活保障という意味合いだね。
(2) 被保険者期間の条件を満たすこと
原則として、離職の日以前2年間に、12か月以上被保険者期間があること。倒産・解雇等による離職(特定受給資格者に該当します)の場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職(特定理由離職者に該当します)は、離職の日以前1年間に、6か月以上被保険者期間があること。
雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1か月ごとに区切っていった期間に賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある月、または賃金の支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算した期間。
被保険者期間は、直近で離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間について基本手当を受給していない場合は、その期間も通算することも可能。(通算には一定の条件あり)

被保険者期間の要件就職は退職理由により異なりますが、離職の日以前2年間に、12か月以上被保険者期間があることが条件になります。
離職理由による違い
基本手当の受給額は離職理由により異なります。会社都合など、やむを得ない理由で離職した方は、特定受給資格者または特定理由離職者となり、一般の自己都合退職者よりも大幅に優遇されます。
所定給付日数
所定給付日数とは、基本手当が支給される日数を定めたものになります。基本手当日額として計算された額がこの所定給付日数を上限として支給されます。
基本手当日額は、離職日の直前6ヵ月に毎月支払われていた賃金(賞与は除く)の合計を180で割って算出した賃金日額に給付率(45〜80%)を乗じて算出した額。給付率は賃金日額によって異なる。

失業前の給料が高かった人は低い給付率、逆に給料が低かった人は高い給付率を使って、基本手当日額が一定の水準に収まるように調整しているんだよね。
所定給付日数は離職理由により変わります。参考にハローワークインターネットサービスに掲載されている表を載せていきます。
一般の離職者
定年退職や自己都合で退職した方が対象です。


下で紹介している特定受給資格者、一部の特定理由離職者、就職困難者となる場合を除き、この表の所定給付日数を使用することになります。
特定受給資格者・一部の特定理由離職者
倒産、解雇、会社からの大幅な労働条件の不利益変更などにより退職した特定受給資格者の方と特定理由離職者の中で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方(更新を希望したが、合意に至らなかった場合)が対象です。


倒産や解雇といったやむをえな理由で退職した場合の方が所定給付日数がかなり優遇されるんだね。
就職困難者
障害や病気などの理由で、一般的な就職が著しく困難な方が対象です。

給付制限期間
基本手当は、ハローワークに離職票を提出し求職申込をしてから受給開始まで必ず7日間の待期期間があります。さらに離職理由によっては給付制限期間が加わります。
正当な理由のない自己都合によって離職された方の給付制限期間は、原則1カ月となります。ただし、離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合離職し受給資格決定を受けた場合または懲戒解雇された場合の給付制限期間は3カ月となります。

特定受給資格者や特定理由離職者は給付制限期間はないんだね。そうすると一般の離職者が給付制限されてしまうのかな?

一般の離職者でも定年退職や正当な理由での自己都合退職であれば給付制限期間はありません。「仕事が合わない」、「給料が安い」などといった正当な理由とみなされない自己都合退職の場合に給付制限期間が設けられてしまいますね。
被保険者期間の要件緩和
上でも載せていますが基本手当の受給要件として、離職の日以前2年間に、12か月以上被保険者期間があることがあります。
これは、倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職(一部の特定理由離職者)の、離職の日以前1年間に、6か月以上被保険者期間があることとその要件が緩和されます。

倒産や解雇といったやむをえな理由で退職した場合は所定給付日数も優遇されていたけど、被保険者期間も短くて良いんだね。
受給開始までの流れ
続いて基本手当を受給するまでの流れをみていきます。
- 離職票の準備
- 離職後10日〜2週間で会社から自宅に郵送されます。
- ハローワークで求職の申し込み
- 離職票が届いたらハローワークで求職申込。受給資格が決定します。
- 待期期間の満了
- 受給資格決定日から7日の待期期間があります。これは離職理由にかかわらず一律です。
- 雇用保険受給者説明会
- 申し込みから1〜3週間後。失業保険の受給条件や失業認定の手順などが詳細に解説されます。
- 説明会に参加しないと失業保険の受給手続きが進まないため、欠席しないよう注意が必要です。
- 失業の認定
- 原則4週間に一度、求職活動実績を申告し、失業の認定を受けます。
- 基本手当の初回振込
- 認定日から通常5営業日で指定口座に振り込まれます。
- 基本手当の振込(2回目以降)
- 支給終了、または再就職するまで「失業の認定→振込」が繰り返し。
- 認定対象期間中、2回以上の求職活動実績が必要です。

求職活動実績とはなんなのかな?

基本手当は仕事を探している人のために支給される給付です。そのため、受給するためには就職活動をした実績が必要になります。具体的には、ハローワークで就職相談を受ける、求人に応募する、転職フェアに参加する等が該当します。
ちなみに、初回振り込みまでの期間は、給付制限期間がない場合は離職から1カ月~1.5カ月、給付制限期間が1カ月の場合は離職から2カ月~2.5カ月くらいが目安となります。
実際の給付額
上で紹介しているとおりですが、基本手当は賃金日額に所定の給付率を乗じて算出する基本手当日額が所定給付日数まで支給されます。所定給付日数の上限に達するか、再就職が決まると支給終了となります。
給付率は賃金日額が低い人ほど高くなります。また、賃金日額・基本手当日額の上限・下限は、「 毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日に変更されることになっています。
離職票とは
離職票とは、離職したことを証明する公的な書類で、退職後に基本手当の受給手続きをする際に必要です。
企業が退職者の賃金等を記載して作成し、それをハローワークに届け出ることで発行されます。そのため届くまでには退職日から1~2週間程度かかることが一般的です。
離職票が必要かどうかは退職前に企業が退職者へ確認する必要がありますが、希望がなければ発行する必要はありません。そのため次の就職先が決まっているという方は離職票が不要という場合もあります。
ただ、いったん退職した後に「やっぱり離職票がほしい」と申出があった場合は作成する必要があります。

なんで離職票が不要といったいた人が退職後に必要と申し出ることがあるの?

離職票は退職日から次の就職日までの空白期間が1年未満であれば前職のものとあわせて合算することができます。次の職場をすぐ退職してしまったけど前職の離職票と合算すると被保険者期間を満たすことができるという場合が考えられますね。
再就職手当
基本手当を受け取っている間に、早期に安定した職業に就いた場合、再就職手当という一時金が支給されます。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の・・・
- 3分の2以上残して早期に再就職した場合
- 基本手当の支給残日数の70%の額
- 3分の1以上残して早期に再就職した場合
- 基本手当の支給残日数の60%の額

他にも再就職手当を受給した方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合には就業促進定着手当という給付が受けられます。
おわりに
失業給付は退職理由により所定給付日数が大きく変わるため、退職理由でトラブルになる事例がよくあります。退職者の方が「自己都合」で退職したが、給付額の違いを知りハローワークに相談して実は「会社都合」であった、と相談するというケースもあるようです。企業側も「会社都合」による退職者を出してしまうと助成金の給付制限を受けるなどデメリットもあります。
もし不正受給とみなされてしまった場合、全額返金となる他、悪質とみなされるとさらに2倍の金額の納付を命じられることもあります。(なんと3倍返しですね。)
あくまで次の仕事が見つかるまでの生活の支えという意味あいでの給付のため、本来の趣旨に基づき企業と退職者の方でよく話し合って手続きを進めてもらえればと思います。

