日々の仕事の中で残業することはよくありますがその時間外手当の計算方法まであまり考えることはないかなと思います。自分も社会人に成りたての頃は残業代の合計金額にしか興味はありませんでした。
実際、残業代計算の基となる賃金には基本給を中心に、各種手当も算定対象に含まれるものもあれば、含まれないものもあります。計算方法も月給制や日給制、時間給制などで異なります。
そのため今回はその残業代がどのような計算方法で算出されているのかを書いています。
法定外労働と所定外労働
まず時間外労働には法定外労働と所定外労働の2種類があります。
法定外労働とは労働基準法第32条で定められている法定労働時間を超えて労働する場合に割増賃金の支払いが必要となる場合です。1日8時間、または週40時間を超えて労働すると法定外労働となります。
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
所定外労働は法定労働時間内だが、個々の労働契約で定めている所定の時間より多く労働しているという場合ですね。いわゆる法定内残業というものです。
法定外労働なら割増が発生しますが、所定外労働は割増はなくて労働時間に応じた賃金が支払われるだけになります。

ただし、就業規則で「所定労働時間を超えて労働した場合は割増賃金を支払う」といったような記載があった場合は就業規則が優先されるため、8時間以内であっても所定労働時間を超えてた労働に対しては割増賃金が支払われることになりますね。
尚、法定外労働をするには、あらかじめ「時間外・休⽇労働に関する協定」、いわゆる36協定の締結が必要があります。この協定は、下記に示す労働基準法第三十六条で定められているため、「36協定」と呼ばれることがあります。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
時間外労働の割増賃金率
まず時間外労働した場合の割増賃金率を見ていきます。
| 労働の種類 | 割増賃金率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間を超えた場合) | 25% |
| 時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合) | 50% |
| 深夜労働 (午後10時から午前5時までの間に労働した場合) | 25% |
| 休日労働(法定休日に労働した場合) | 35% |
| 時間外労働(法定労働時間を超えた場合)+深夜労働 | 50% |
| 時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)+深夜労働 | 75% |
| 休日労働(法定休日に労働した場合)+深夜労働 | 60% |

法定休日での労働と法定労働時間を超えた場合の労働は合計されないので注意!
手当の取り扱い

通勤手当や住宅手当もらっているけど割増されるのかな?
各種手当の取り扱いについて、割増賃金の計算単価に含まれないものがありますので見てみます。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金(結婚手当、傷病手当、退職金など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、算定期間が1ヵ月を超える精皆勤手当など)
例えば基本給30万、役職手当2万、住宅手当1万 という場合なら、住宅手当を除外した合計32万円を基に基礎賃金を計算することになるわけですね。

よくあるものでは資格手当や役職手当は基礎賃金に含まれるわけですね。
ちなみに例外として次のような場合には上記の手当でも基礎賃金に含まれるので注意してください。
- 扶養家族数に関わらず一律に支給される家族手当
- 距離に関わらず一律に支給される通勤手当
- 従業員全員に定額で支給される住宅手当
端数処理
続いて割増賃金を計算する際の端数処理の取り扱いについても紹介します。
- 1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
- 1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、上と同様に処理する。
- 月平均所定労働時間の端数処理に関しては、特に法律で規定されていませんが労働者に不利益が及ばないよう、切り捨てすることが妥当。端数処理方法については就業規則等で定めておく必要あり。

月平均所定労働時間数の定めをする場合はあわせて小数点第何位までとするかを明記しておくと良いですね。第2位~第3位まで一般的であり推奨されています。
割増賃金の計算の基礎となる賃金の計算方法
ではいよいよ割増賃金の計算の基礎となる賃金の計算方法を見ていきます。給与形態により計算方法が異なるので一つずつ取り上げていきます。
月給制
まずは月給制ですが、基礎賃金の計算にはまず年間休日数が分からなくてはいけません。
会社が定めている1年間の休日数の合計であり、祝日をはじめ年末年始休みが就業規則で休日と定められているならばこれらも年間休日に含みます。
尚、有給休暇は会社が定める「公休日」ではなく、取得できる日数やタイミングなどが個人によって違うため年間休日には含まれません。他にも会社が独自に設定している「バースデー休暇」や「結婚休暇」なども同様の理由から、年間休日には含まれません。

会社では年間のカレンダーを作っているはずなので1度確認してみましょう。
それでは次のような月給モデルで計算してみます。
- 基本給:295,000円
- 資格手当:12,000円
- 通勤手当:8,000円
- 年間休日数:120日
- 1日の所定労働時間:8時間
■残業時間は月25時間(法定休日での残業、深夜残業は除く)
まず月の平均所定労働時間を計算し、それをもとに1時間あたりの基礎賃金を算出します。ちなみに通勤手当は割増賃金の計算には含めないので除外します。
- 年間所定労働時間=(365日-120日)×8時間=1,960時間
- 月平均所定労働時間=1,960時間÷12ヵ月=163.333 →163.33時間
- 月平均所定労働時間の端数処理に関しては、特に法律で規定されていませんが労働者に不利益が及ばないよう、切り捨てすることが妥当とされています。
- 1時間あたりの基礎賃金=(295,000円+12,000円)÷163.33時間=1,879.63→1,880円
- 1時間あたりの基礎賃金の端数処理は上で紹介しているとおり、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。
- 1時間あたりの残業単価=1,880円×125%=2,350円
- 1時間あたりの残業単価についても端数がでれば同様に処理します。
- 残業手当=2,350円×25時間=58,750円
日給制
続いては日給制の場合です。日給制では単純に日給額を1日の労働時間で割れば良いわけですが、1日の労働時間や手当が月ごとに支払われる場合は多少異なる取り扱いがあるため注意が必要です。
まず1時間あたりの基礎賃金から算出してきます。
毎日の労働時間が同じという場合の1時間あたりの基礎賃金
1日の労働時間が変動しないという場合になります。
- 基本給(日給):10,000円
- 役職手当(日給):3,000円
- 通勤手当(日給):1,000円
- 1日の所定労働時間:8時間
まずはこの日給モデルの基礎賃金の計算から出してみます。
1時間あたりの基礎賃金=(10,000円+3,000円)÷8時間=1,625円
通勤手当は残業代の計算に含めませんので除外します。
日によって労働時間が異なるという場合の1時間あたりの基礎賃金

日給1万円で固定だけど日ごとに労働時間が違うってことだね。
日によって所定労働時間数が異なるという場合は、「1週間における1日平均所定労働時間数」で日給の額を割ることになります。(労働基準法施行規則19条2号)。
- 基本給(日給):10,000円
- 役職手当(日給):3,000円
- 通勤手当(日給):1,000円
- 1日の所定労働時間:月~水曜日 8時間、木~金曜日 7時間
続いてこの場合の基礎賃金を出してみます。
- 1日の平均所定労働時間=(8時間×3日+7時間×2日)÷5日=7.6時間
- 時間あたりの基礎賃金=(10,000円+3,000円)÷7.6時間=1,710.526→1,711円
- 1時間あたりの基礎賃金の端数処理は上で紹介しているとおり、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。
ここでも通勤手当は除外ですね。
日給制における残業手当の計算
日給制の残業手当を計算する場合、1時間あたりの基礎賃金をベースに算出すれば良いわけですが、一部の手当が月ごとに支払われていると計算が少々異なります。
- 基本給(日給):10,000円
- 精皆勤手当(月給):2,000円(1ヵ月休まず出勤した場合に支給)
- 役職手当(日給):1,000円
- 年間休日数:120日
- 1日の所定労働時間 8時間
■残業時間は月25時間(法定休日での残業、深夜残業は除く)
この場合、精皆勤手当が月ごとに支給されるため、精皆勤手当については月給制と同様の算出方法をとる必要があります。
- 年間所定労働時間=(365日-120日)×8時間=1,960時間
- 月平均所定労働時間=1,960時間÷12ヵ月=163.333 →163.33時間
- 月平均所定労働時間の端数処理に関しては、特に法律で規定されていませんが労働者に不利益が及ばないよう、切り捨てすることが妥当とされています。
- 1時間あたりの基礎賃金(日給部分)=(10,000円+1,000円)÷8時間=1,375円
- 1時間あたりの基礎賃金(月給部分)=(2,000円÷163.33時間)=12.245→12円
- 1時間あたりの基礎賃金の端数処理は上で紹介しているとおり、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。
- 1時間あたりの残業単価=(1,375円+12円)×125%=1,733.75→1,734円
- 1時間あたりの残業単価についても端数処理の方法は同様です。
- 残業手当=1,734円×25時間=43,350円

日給制といえども月ごとに支払われる手当がある場合はその手当分は月給制と同じ方法で計算しなくてはいけないということですね。
時給制
時給制の場合は1時間いくらで給与が決まっているはずなので、それがそのまま計算単価になります。
- 基本給(時給):1,000円
- 役職手当(時給):200円
■残業時間は月25時間(法定休日での残業、深夜残業は除く)
ではこのモデルの基礎賃金と残業手当を出していきます。
- 1時間あたりの基礎賃金=1,000円+200円)=1,200円
- 1時間あたりの残業単価=1,200円×25%×=1,500円
- 残業手当=1,500円×25時間=37,500円

もし月ごと、または日ごとに支払われる手当などあれば、その手当は月給制、日給制と同様の方法での計算が必要になります。
歩合制
続いては歩合給の紹介です。歩合給と言っても基本給部分がありそれに歩合給が上乗せされるのが一般的ですが、基本給部分と歩合給部分の計算方法が異なります。
歩合給部分は1時間あたりの基礎賃金を算出する際に総労働時間(残業時間含む)を用いて計算します。
では具体例をあげて計算してみます。
- 基本給(月給):200,000円
- 歩合給:100,000円
- 年間休日数:120日
■残業時間は月25時間(法定休日での残業、深夜残業は除く)
ではまた1時間あたりの基礎賃金から残業手当を計算してみます。
- 年間所定労働時間=(365日-120日)×8時間=1,960時間
- 月平均所定労働時間=1,960時間÷12ヵ月=163.333 →163.33時間
- 月平均所定労働時間の端数処理に関しては、特に法律で規定されていませんが労働者に不利益が及ばないよう、切り捨てすることが妥当とされています。
- 1時間あたりの基礎賃金(基本給部分)=200,000円÷163.33時間=1,224.514→1,225円
- 1時間あたりの基礎賃金の端数処理は上で紹介しているとおり、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。
- 1時間あたりの残業単価(基本給部分)=1,225円×125%=1,531.25→1,531円
- 1時間あたりの残業単価についても端数処理の方法は同様です。
- 1時間あたりの基礎賃金(歩合給部分)=100,000円÷(163.33時間+25時間)=530.982→531円
- 1時間あたりの基礎賃金の端数処理は上で紹介しているとおり、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。
- 1時間あたりの残業単価(歩合給部分)=531円×25%(※)=132.75→133円
- 1時間あたりの基礎賃金の端数処理は上で紹介しているとおり、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。
- 残業手当=(1,531円+133円)×25時間=41,600円
※歩合給制では、労働者が実際に労働した全ての時間に対する賃金は既に支払われています。つまり、100%部分はすでに支払われているため、残り25%部分を支払うということになります。

歩合給部分は計算方法が異なるので注意が必要ですね。
おわりに
今回は代表的な月給制、日給制、時給制にくわえて歩合制を見てみました。この計算をすることで自分の時間単価はどのくらいか分かります。いわゆる自分の労働の価値がどのくらいかということを知ることができますので良かったら1度計算してみてください。その際に会社がきちんと割増を計算してくれているかどうかの確認もお忘れなく。

