中小企業経営者や個人事業主の業務上の傷病等への対応 ~特別加入制度について~

労務関係

業務上の負傷に対応する公的保険といえば労災保険ですが、これは労働者を保護するための制度であるため、基本的には企業の役員や個人事業主の方には適用がされません。では役員や個人事業主が業務中や通勤中に負傷してしまった場合、何も補償がないかというと、そうではなく特例により健康保険で対応できたり、労災保険に特別加入するといった制度があります。ただこれらの制度も一般的に従業員に対する労災保険の補償とは異なる部分もあります。そのため、役員や個人事業主の方にはどういった制度が適用されるのか、主となる特別加入制度を中心にをまとめてみたいと思います。

役員や個人事業主は労災保険の対象外

労災保険(労働者災害補償保険)は、雇用契約に基づき働く労働者を守るための制度であるため法人の役員や個人事業主の方は対象外となります。

  • 法人役員(社長・取締役)
    • 会社との関係は雇用契約ではなく委任契約(使用者側)であるため、原則として労災保険の対象外です。
  • 個人事業主・一人親方
    • 自身が労働者ではないため、労災保険の対象外です。

労災保険は従業員のための制度だから、基本的に雇用主側には適用されないんだよね。

健康保険は利用できるのか?

業務上の傷病は労災保険、業務外の傷病は健康保険を利用するというのが基本原則です。とはいえそうすると、役員や事業主は業務上の傷病等で何も補償がされないということになってしまいます。そのため例外が設けられていたり、国民健康保険が利用できたりします。

法人役員の場合

被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員であって、一般の従業員が従事する業務と同一の業務を遂行している場合において、その業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、健康保険から保険給付が行われます。

実質的に労働者と変わらない立場の役員を救済するための特例ですね。ただし「一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合」となっていますので、法人の役員としての業務に起因するものは給付の対象になりません。

個人事業主(国民健康保険加入者)の場合

個人事業主が加入する国民健康保険(国保)では、業務上の傷病も給付の対象外とされていません。そのため、業務上の傷病等であっても国民健康保険を使って治療を受けることが可能です。

労災保険との違い

役員や個人事業主でも健康保険の特例や国民健康保険を利用することができますが、労災保険と比較すると次のように治療費の自己負担額や休業中の補償に違いがあります。

比較内容健康保険国民健康保険労災保険
治療費の自己負担額原則 3割負担原則 3割負担全額給付
(自己負担なし)
休業中の収入補償傷病手当金の申請が可能原則 支給なし休業補償給付休業特別支給金の請求が可能

※傷病手当金:休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額
※休業補償給付:休業1日につき、休業補償給付は給付基礎日額の60%
※休業特別支給金:休業1日につき、給付基礎日額の20%

役員は被保険者5人未満と限定されているし、個人事業主は休業中の補償がないし、労災保険の方が手厚くなっているね。

特別加入制度について

労災保険は労働者を守る制度であるため、法人役員や個人事業主の方は対象外となることは上で紹介した通りですが、特別加入制度を利用することで、役員や個人事業主の方でも労災保険の対象となることができます。

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。例えば事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

特別加入制度の対象者は次のとおりになります。

  • 中小事業主等
    • 従業員を雇用する法人・個人の事業主、企業の役員など
  • 一人親方等
    • 建設業、運送業などで労働者を雇用せず(または年間100日未満)に事業を行う個人事業主
    • 芸能従事者、アニメーション制作者、ITフリーランス等
  • 特定作業従事者
    • 特定農作業者、特定介護作業従事者など
  • 海外派遣者

2021年4月から対象が拡大されて、芸能従事者やITフリーランスなどが追加されました。

特別加入制度が必要となるケース

特別加入制度が必要となる主なケースとして、次の2つがあげられます。

建設業の一人親方が仕事を受注するうえで必要となる場合

建設業の一人親方の場合、元請企業は安全管理上、公的な制度である特別加入を現場入場や契約の条件として求めるケースがほとんどです。加入なしでは仕事そのものが受けられなくなってしまう可能性があります。

個人的にはこの理由で加入する場合が最も多いと思います。

業務災害で健康保険の適用外となる場合

上で法人役員に健康保険が特例的に適用されることを紹介しましたが、条件を満たさなければ適用外となってしまうため、業務中や通勤中での補償が必要な場合は特別加入を利用する必要があります。加えて休業補償給付の対象にもなりますので、生活保障も受けることができます。

ちなみに特別加入でも、中小事業主等の場合でその事業主の立場で行われる業務による疾病等は対象外となってしまうため注意してください。

特別加入しなくても良いケース

特別加入制度は任意加入であるため、逆に加入が必要ないという場合もあります。その一例を見てみます。

特別加入を利用する必要がない場合
  • 法人役員や中小事業主で一般の従業員と同じ業務に従事しないという場合
  • 業務災害や通勤災害のリスクが極めて低く、労災保険を必要としない場合
  • 健康保険の特例(上で紹介)や国民健康保険で補償が十分であるという場合

法人役員や中小事業主で一般の従業員と同じ業務に従事しないという場合「労働者と実体として変わらない人を保護する」という特別加入の趣旨から外れるから、そもそも加入できないということになるね。

特別加入の保険給付・特別支給金の種類

特別加入の場合も給付内容は一般の労災保険と基本的には同じです。その一部を抜粋して掲載します。

保険給付の種類支給事由給付内容特別支給金
療養(補償)給付業務通勤による傷病について、病院等で治療を受けた場合労災病院または労災指定病院等で必要な治療が無料で受けられる。労災病院または労災指定病院等以外の病院で治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給なし
休業(補償)給付業務や通勤による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合休業4日目以降、休業1日につき給
付基礎日額の60%相当額が支給
休業特別支給金として、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給
障害(補償)給付〔障害(補償)等年金〕
業務や通勤による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合
第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分が支給障害特別支給金第1級342万円~第14級8万円を一時金として支給
〔障害(補償)等一時金〕
業務や通勤による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は給付基礎日額の56日分が支給

その他にも傷病(補償)年金遺族(補償)給付葬祭料介護(補償)給付などがあります。詳細は次の厚生労働省のHPから確認してみてください。

労災保険への特別加入 |厚生労働省

特別加入者も業務災害と通勤災害の両方が適用されますが、一部の一人親方等(第二種特別加入者)は、通勤災害が適用されないので注意してください。具体的には、個人タクシー業者個人貨物運送業者漁船による自営漁業者特定農作業従事者指定農業機械作業従事者家内労働者等 が通勤災害の適用から除外されています。

給付基礎日額とは?

特別加入制度では、加入者自身が「給付基礎日額」を選択します。この日額が支払う保険料と受け取る給付額の基準となります。

給付基礎日額

一般の労働者でいう「賃金」にあたる、労災給付額を計算するための基準額であり、現在、3,500円から25,000円までの範囲で、希望に応じて自分で選択します。

本来、給付基礎日額は労災保険の給付額を算定する基礎となるものであるため、特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

実際のところ建設業であれば仕事を受注するために加入するという場合が多いため、そういう方のほとんどは低い日額で加入している印象です。

でも療養(補償)給付なら治療が無料で受けられるという現物給付だから、日額はいくらでも関係ないんだよね。

年間保険料の計算

ちなみに年間の保険料額は次のとおり計算します。

年間保険料の計算方法

年間保険料=保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)×保険料率

計算例を考えてみます。

例1)給付基礎日額 6,000円、保険料率 9.5/1,000 の場合

  • 保険料算定基礎額:6,000円×365日=2,190,000円
  • 年間保険料:2,190,000円×9.5/1,000=20,805円

例2)給付基礎日額 3,500円、保険料率 9.5/1,000 の場合

  • 保険料算定基礎額:3,500円×365日=1,277,500円 ⇒ 1,277,000円
    • 保険料算定基礎額の合計に千円未満の端数が生じた場合は端数切捨て
  • 年間保険料:1,277,000円×9.5/1,000=12,131.5円 ⇒ 12,131円
    • 年間保険料の小数点以下は切捨て

例3)加入者が2名いる場合
 一人目:給付基礎日額 3,500円、保険料率 9.5/1,000
 二人目:給付基礎日額 6,500円、保険料率 9.5/1,000

  • 保険料算定基礎額:(3,500円+6,000円)×365日=3,467,500円 ⇒ 3,467,000円
    • 保険料算定基礎額の合計に千円未満の端数が生じた場合は端数切捨て
  • 年間保険料:3,467,000円×9.5/1,000=32,936.5円 ⇒ 32,936円
    • 年間保険料の小数点以下は切捨て

例4)給付基礎日額 3,500円、保険料率 9.5/1,000 、年度途中の8月25日から加入した場合

  • 保険料算定基礎額:3,500円×(365日×8/12月)=851,666.666円 ⇒ 851,000円
    • 年度途中加入は月割りで計算し、1カ月未満は切り上げ
    • 保険料算定基礎額の合計に千円未満の端数が生じた場合は端数切捨て
  • 年間保険料:851,000円×9.5/1,000=8,084.5円 ⇒ 8,084円
    • 年間保険料の小数点以下は切捨て

保険料率は中小事業主でれば、その事業所に適用されている労災保険料率を用います。一人親方や特定作業従事者であれば、その種類にごとに決まっている料率を用いて計算します。

給付基礎日額の変更

給付基礎日額いつでも変更できるのではなく、時期が決まっており、具体的には次のタイミングしかありません。

給付基礎日額を変更できるタイミング
  1. 3月中に委託している労働保険事務組合に給付基礎日額変更申請書を提出することで、翌年度から変更
  2. 労働保険事務組合に提出する年度更新書類の中で変更の申し出をし、事務組合が6月~7月10日ごろに労働局へ申告することで当該年度から変更

2の場合、給付基礎日額変更前の4月~6月に労災事故があると、変更前の日額に基づき給付される可能性があるうえ、年間保険料は4月から変更後のもので計算されてしまいます。そのため、日額を上げるという場合、できるだけ1の方法で早めに手続きすることをお勧めします。

特別加入する方法

特別加入制度は直接、労働局や労働基準監督署に行っても手続きできません。労働保険事務組合または特別加入団体を経由して手続きを行う必要があります。

労働保険事務組合とは?

厚生労働大臣の認可を受けて事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行うことができる団体です。 労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。

労働保険事務組合によっては、中小事業主用しか取り扱いがない(一人親方用や特定作業従事者用の手続きはできない)という場合もあるので委託する際は注意しましょう。

各都道府県労働局のHPで労働保険事務組合の一覧とその取扱いの範囲が掲載されているので検索してみてください。

ちなみに労働保険事務組合にはお願いする場合、費用がかかるのかな?

その母体となる団体の会費や、事務組合へ委託する手数料が発生する場合がほとんどです。なお、特別加入の保険料はどの組合に依頼しても変わりませんが、会費や手数料は組合ごとに異なるため、比較してみても良いかもしれませんね。

おわりに

今回は特別加入制度を中心に取り上げましたが、この制度はなぜか労働保険事務組合を経由しなければ申し込みができないことになっています。

建設業では現場に立ち入るための必須条件となっていることが多く、需要が多い制度でもあります。そのため、労働保険事務組合が間に入ることで、不慣れな中小事業主や一人親方の方でも雇用保険や労総保険の手続きや保険料の申告・納付が確実に行えるように、このような形になっているかな、と推察しています。

とはいえ労働保険事務組合も商工会議所等であれば、そこまで高額な費用は掛かりませんし、労務管理全般に関するアドバイスをしてくれるということもあります。特別加入目的とはいえせっかく労働保険事務組合へ委託するのなら、できるだけ活用して労務管理に役立ててもらえればと思います。