産業医の必要性 ~役割や選び方を確認する~

労務関係

近年、「健康経営」が重要視される中で、従業員の心身の健康を管理し、生産性の高い職場環境を維持することは、企業の最重要課題の一つとなっています。その健康管理体制の中心を担うのが「産業医」になります。

ストレスチェック制度の中でも重要な役割を担っていることもあり、今後は専任義務のない中小企業においても産業医の果たすべき役割が大きくなると思われます。そのため、今回は企業における産業医の法的・経営的な必要性から、具体的な役割、探し方など見ていきます。

産業医とは

産業医とは、企業の健康管理を専門とする医師であり、医学的な専門知識をもって従業員の健康管理や労働安全に関する相談・指導を行います。企業という職場において、従業員全体の健康障害を予防し、心身の健康を保持増進することを専門とします。

産業医の選任

従業員の人数のより、産業医の選任義務があります。

従業員数産業医の人数
50人以上3,000人以下1名以上を選任
3,001人以上2名以上を選任

常時1,000人以上の従業員を使用する企業、並びに常時500人以上で一定の業種に該当する企業は専属の産業医を選任する必要があります。

産業医の必要性

産業医は企業活動の中で重要な役割をもっていますのでそれをみていきます。

【法的義務】労働安全衛生法に基づく選任義務

常時50人以上の労働者を使用する企業(拠点ごと)では、産業医を選任し、選任後14日以内に労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

労働者数50人未満の企業については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。

【経営的価値】企業の成長を支えるパートナー

産業医は、健康経営を実践し、従業員のウェルビーイング(心身ともに満たされた状態)を向上させることで、結果的に以下の経営効果をもたらします。

  • 休職・離職の予防による生産性の維持・向上
  • 企業の安全配慮義務の履行と労災リスクの低減

産業医の役割

産業医の職務は多岐にわたりますが、企業経営において特に重要となる役割として次が考えられます。

定期巡視による職場環境の整備

産業医は原則月に1回職場を巡視することが労働安全衛生法で義務付けられています。

労働安全衛生法第15条

(産業医の定期巡視)
産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

この定期巡視の中で、作業環境、衛生状態をチェックし、改善点を企業に提言します。

定期巡視を2カ月に1回にするにはどうしたらよいのかな?

定期巡視を2カ月に1回とするための条件は次の2つです。

  • 事業者の同意を得ていること
  • 事業者から産業医に所定の情報を提供すること

産業医に提供する所定の情報は次の3つとなっています。

  • 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
  • 衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
    • 健康への配慮が必要な労働者の氏名や労働時間数、労働者の休業状況など
  • 週40時間超えて労働した時間の合計が、1月で100時間を超えた労働者の氏名、及びその超えた時間の情報

巡視頻度が少なくなっても、労働者の安全が守られるよう、産業医への定期的な情報提供が求められるということですね。

衛生委員会とは

労働者の衛生に係る事項を調査審議するための会議体。構成員は使用者、労働者、産業医等。常時使用する労働者が50人以上の事業場において設置義務があります。

従業員の健康管理

健診結果に基づき、就業判定や保健指導を行います。

健康診断自体は外部の医療機関が行う場合がほとんどですが、その結果に基づき異常の所見がないかを診断してくれます。もし異常所見があると判定された労働者に対しては、産業医による面接指導が必要となります。

その中で就業可能かどうか、次の3つの就業区分に分類して判定します。

  • 通常勤務:特に配慮の必要はなし
  • 就業制限:労働時間の短縮や業務内容の変更など、一定の配慮が必要
  • 要休業:一定期間の休職、療養が必要

この就業区分に基づいて企業は業務の変更や休職を指示する必要があるわけだね。

判定の結果、必要があると認められるときは、健康診断実施後の措置として、労働者の実情を考慮したうえで、次のような対応が必要となります。

  • 就業場所の変更
  • 作業の転換
  • 労働時間の短縮
  • 深夜業の回数の減少等

過重労働対策

長時間労働や職場における心理的負荷は、心身の健康を大きく損なう要因となるため、産業医は医学的知見に基づき、長時間労働者への面接指導を行います。

「時間外労働の合計が1カ月で80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者で、面接指導を申し出た者」等の場合、労働安全衛生法により産業医による面接指導を実施する必要があります。

産業医はこの面接を通じて、労働者の自覚症状や睡眠状況、生活習慣などを詳細に把握し、健康状態の確認と保健指導を行います。その結果、必要に応じて事業者に対し、就業上の措置(労働時間の短縮、業務内容の軽減など)について意見を述べます。

メンタルヘルス対策

産業医はストレスチェック制度中心的な役割を果たします。面接結果に基づき、職場環境の改善や、就業上の措置について事業者へ意見を提供します。

  • 実施者・共同実施者としての役割
    • ストレスチェックの実施計画策定、結果の評価、高ストレス者の選定などを行います。
  • 高ストレス者への面接指導
    • ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、かつ面接指導を申し出た労働者に対して、個別面談を実施します。面接指導では、ストレスの原因や心身の不調について評価し、本人へのセルフケア指導や、必要に応じた医療機関への受診勧奨を行います。

休職・復職支援

メンタルヘルス不調により休職した労働者が安全に職場へ復帰できるよう、産業医は支援を行います。

  • 復職の可否判定
    • 主治医の診断書や本人の回復状況を踏まえ、試し出勤制度(リワーク)の利用なども考慮し、職場復帰が可能かどうかを医学的に判断します。
  • 復職後のフォローアップ
    • 復職後の勤務形態(短時間勤務など)や業務内容について、本人の健康状態に応じた段階的な慣らし期間の計画を立てることに協力し、再休職を予防するための継続的な面談と健康管理を行います。

産業医の探し方

では産業医はどうやって探せばよいのでしょうか、その主な方法を確認します。

  • 地域の医師会
    • 医師会に所属している地域の産業医を紹介・推薦してくれる場合があります。
  • 産業医紹介サービス
    • 企業のニーズに合った医師を短期間で紹介してもらえ、契約手続きも代行可能です。
  • 地域産業保健センター(地さん保)
    • 従業員50人未満の事業場であれば、無料で産業保健サービスの一部を利用できます。

報酬は従業員数や地域により変動しますが、月1回の訪問となる嘱託産業医の場合、従業員数50~199人で10万円~15万円程度が目安となるようです。

地域産業保健センター

地域産業保健センターってどんなところなの?

地域産業保健センターは50人未満の企業やそこで働く人を対象に、保健指導や産業保健サービスを提供してくれます。

具体的には、医師による健康相談・面接指導保健師による個別指導職場巡視・衛生管理への助言を行ってくれます。

地域産業保健センターの支援はスポット的な利用となってしまいますが、健康管理体制構築の第一歩として初めて専門家の助言を得るには最適な窓口です。

産業医の関わり方

産業医の役割は上でまとめていますが、具体的な企業との関わりとしては次のようなものがあげられます。

  • 衛生委員会に専門委員として参加し、医学的な知見から改善策を提案
  • 企業の安全配慮義務履行に必要な情報(例:就業上の配慮の内容)について、産業医と人事・労務担当者が連携して対応
  • 長時間労働者や高ストレス者に対し個別面接指導を行い、心身の状態を確認し、負荷軽減や受診を促す
  • 従業員の健康上の不安に対し、守秘された環境で、専門的な助言を行う
  • 複雑化するメンタルヘルス課題に対し、早期発見と支援対策構築のための産業医との連携
  • ハラスメント被害者や関係者の心身の健康状態の把握を行い、企業へ意見陳述(健康上の影響など)を行う

尚、産業医は診断を行いませんので、メンタルヘルスやハラスメントに対して具体的に認定するということはありません。

産業医の主な役割が職場環境の改善や健康管理のアドバイスであり、病気の診断や治療を直接行う主治医とは異なる役割を持つからですね。

産業医の役割ではないもの

では、具体的に産業医の役割ではないものとはどんなものがあるのかを確認してみます。

役割ではないこと
治療や診断書の作成産業医の主たる役割は「予防」「健康保持増進」であり、従業員に対する病気の治療は主治医(臨床医)の職務範囲と明確に区別されます。
従業員の個人的な秘密の開示医師法に加え、労働安全衛生法第104条に基づき、産業医には強い守秘義務が課されています。本人の同意なく、または企業の安全配慮義務履行に必要不可欠な範囲を超えてプライバシー情報を漏らすことは厳しく禁じられています。
人事評価への関与産業医の評価が人事考課に直結すると、従業員が面談を避けるため、中立性を保つ観点から禁じられています。

産業医の役割はあくまで予防や健康増進だから具体的な治療や診断は臨床医の先生になってくるんだね。

そして、産業医の医学的な意見を参考にしつつ、最終的な人事上の判断は企業自身が行う必要があるということですね。

おわりに

産業医は選任義務が50人以上ということもあり、該当の企業でなければその具体的な役割やどこで探せばよいのかという点を知る機会が少ないかと思います。

関わり方も、産業医の先生の意見をしっかり取り入れ職場改善を進める企業もあれば、法律を遵守するために最低限の役割をこなしてもらうだけという企業もあるかもしれません。

今後は50人未満の企業もストレスチェック義務化となるため、各企業の負担は増えますが、産業医の先生の意見を職場の環境改善に活かせてもらえればと思います。