労務関係 ストレスチェック制度について ~小企業事業場の実施マニュアルを確認する~
現在、従業員が常時50人未満の事業場にとって、ストレスチェックの実施は努力義務ですが、2028年頃を目途に義務化の対象が50人未満の事業場にも拡大される見込みです。この背景にあるのは、労働契約法に基づく事業者の「安全配慮義務」であり、事業規模にかかわらず、労働者が心身ともに健康に働けるよう配慮する義務は法的に課されており、ストレスチェックは、この法的義務を具体的に履行するための極めて重要なツールという位置づけになっています。とはいえリソースの少ない小規模事業場にとっては負担にもなってきますので、事前に準備ができるように、今回は「厚生労働省の小規模事業場向けの実施マニュアル(素案)」をもとに、小規模事業場がどのように対応していったらよいかを確認していきます。