労務関係 飲食を伴う会合に業務性はある?~労働時間の該当性を考えてみる2~
「この会食、業務として扱っていいのかな?」経理や労務の現場では、飲食を伴う会合の業務性に悩む場面が少なくありません。税務処理や労災認定、労働時間の判断にも関わるため、曖昧なままにしておくと後々トラブルになることもあります。従業員からみても飲食を伴う会合が残業と扱われないという場合、食事がでるからとはいえ拘束されているのだから労働時間になるのでは、と考える方もいるかと思います。
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