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飲食を伴う会合に業務性はある?~労働時間の該当性を考えてみる2~

「この会食、業務として扱っていいのかな?」経理や労務の現場では、飲食を伴う会合の業務性に悩む場面が少なくありません。税務処理や労災認定、労働時間の判断にも関わるため、曖昧なままにしておくと後々トラブルになることもあります。従業員からみても飲食を伴う会合が残業と扱われないという場合、食事がでるからとはいえ拘束されているのだから労働時間になるのでは、と考える方もいるかと思います。
2025.08.09
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これって勤務時間?~労働時間の該当性を考えてみる~

「会社の指示でやってるけど、これって残業代出るのかな?」、 「休憩時間なのに電話対応…これってどうなの?」など疑問に感じる時間帯があるかもしれません。会社にいる時間すべてが「労働時間」となるわけではありませんが、休憩時間中に仕事をしなくてはいけなかったり、始業前に上司の指示で仕事をしていたりすればそれは労働時間となる可能性が高くなります。
2025.07.25
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