労務関係 中小企業経営者や個人事業主の業務上の傷病等への対応 ~特別加入制度について~
業務上の負傷に対応する公的保険といえば労災保険ですが、これは労働者を保護するための制度であるため、基本的には企業の役員や個人事業主の方には適用がされません。では役員や個人事業主が業務中や通勤中に負傷してしまった場合、何も補償がないかというと、そうではなく特例により健康保険で対応できたり、労災保険に特別加入するといった制度があります。ただこれらの制度も一般的に従業員に対する労災保険の補償とは異なる部分もあります。そのため、役員や個人事業主の方にはどういった制度が適用されるのか、主となる特別加入制度を中心にをまとめてみたいと思います。