在職老齢年金について ~65歳以上で働くと年金が減ってしまうのか~

社会保険

2026年(令和8年)4月から年金制度の一部が改正され、在職老齢年金の支給停止基準額が一気に「65万円」へと引き上げられました。この改正は、意欲あるシニア世代が年金のカットを気にせず、これまで培ってきた経験やスキルを十分に発揮できる社会を目指したものです。

とはいえ、特殊な技術や資格を持ち、現役世代と変わらない給与を得ている方、あるいは年金の支給停止を避けるために給与設定を調整している経営者の方にとっては、在職老齢年金の仕組みは依然として重要なテーマです。

そこで今回は、在職老齢年金がどのように計算されるのか、そしてどの程度の収入までであれば年金がカットされないのかについて、整理していきたいと思います。

在職老齢年金とは

在職老齢年金とは、老齢厚生年金の受給者が厚生年金保険に加入しながら働いた時に、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる制度です。

老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計額が支給停止基準額(65万円)に達するまでは支給停止になりませんが、合計額が調整額を超えた場合は超過額の1/2の老齢厚生年金額が支給停止になるというものです。

特別支給の老齢厚生年金の取り扱い

60歳から64歳の方が受け取ることができる年金については、生年月日により段階的に廃止されています。受給要件は、男性が昭和36年4月1日以前生まれ女性が昭和41年4月1日以前生まれとなっており、2026年時点では男性の特別支給はすでに終了しています。

女性は2031年3月までで受給できる人がいなくなるよ。

かつては「定額部分」と「報酬比例部分」の2つが支給されていましたが、現在の対象者には報酬比例部分のみが支給されます。また、在職中の場合は給与と年金額の合計に応じて支給停止が行われ、2026年4月以降は総報酬月額相当額と年金月額の合計が65万円を超えると、年金の一部が支給停止となります。

支給停止額の計算方法

老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計額が支給停止基準額(65万円)を超えた場合は超過額の1/2の老齢厚生年金額が支給停止になります。

支給停止額の計算方法

支給停止額 =(総報酬月額相当額 + 基本月額 - 支給停止調整額(65万円))÷ 2

総報酬月額相当額と基本月額ってどういうものなの?

総報酬月額については、厚生年金保険法には「その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額」と記載されています。

基本月額は老齢厚生年金の月額を意味します。

総報酬月額相当額

毎月の給与(標準報酬月額)と過去1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額の合計

基本月額に含まれる年金とは?

この計算の基本月額とは年金の老齢厚生年金部分になりますが、具体的には何が含まれるのかを確認してみます。

日本年金機構では次の通り説明されています。

基本月額

加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額

つまり老齢厚生年金(報酬比例部分)以外は含めないということになります。その他、老齢基礎年金(国民年金)と加給年金額はもちろんですが、経過的加算や振替加算も基本月額には含まれません

加給年金額とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されるものになります。

加給年金額や振替加算、経過的加算については日本年金機構のHPで確認してみてください。
日本年金機構 加給年金額と振替加算
日本年金機構 経過的加算

減額される年金とは?

続いて計算により支給停止となる場合、どの部分の年金が対象となるのかを確認してみます。

在職老齢年金で調整されるのは、あくまで 老齢厚生年金の報酬比例部分になります。まとめると次のようになります。

支給停止の対象となる年金老齢厚生年金(報酬比例部分)
老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止される場合、全額支給停止となる年金加給年金額
振替加算
支給停止にならない年金老齢基礎年金
経過的加算

支給停止や減額の対象となるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)というのが基本です。

加給年金と振替加算は、老齢厚生年金(報酬比例部分)が1円でも出れば満額支給されるんだよね。

逆に、老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止になると、これらもゼロになってしまいます。
老齢基礎年金、経過的加算は老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給に関わらず全額支給されます。

簡単な計算シミュレーション

では簡単な例をあげて計算してみます。なお、支給停止額の計算は次のとおりです。

[(基本月額 + 総報酬月額相当額 – 65万円) ÷ 2 = 支給停止額 ]

【ケースA:全額受給】
  • 年金(報酬比例部分):15万円
  • 給与:40万円
  • 合計:55万円

基本月額15万円、総報酬月額相当額40万円となり、合計が65万円以下のため、年金はカットされません

【ケースB:一部カット】
  • 年金(報酬比例部分):20万円
  • 給与:50万円
  • ボーナス月換算:10万円
  • 合計:80万円

基本月額20万円、総報酬月額相当額60万円となります。
[(20万 + 60万 – 65万)÷ 2 = 7.5万円

本来の20万円から7.5万円が停止され、12.5万円を受給できます。
加給年金、振替加算は全額支給されます。

【ケースC:一部カット】
  • 年金(報酬比例部分):10万円
  • 給与:70万円
  • ボーナス月換算:10万円
  • 合計:90万円

基本月額10万円、総報酬月額相当額80万円となります。
[(10万 + 80万 – 65万)÷ 2 = 12.5万円

停止額が年金額(10万円)を超えるため、年金は全額停止となります。
加給年金、振替加算も支給停止されます。

ケースCの場合でも、老齢基礎年金、経過的加算は支給されるので、年金がまったくなくなるわけではありませんよ。

実務の流れ

それでは在職老齢年金が適用されるにあたり、会社側は何か手続きが必要なのか確認していきます。

在職老齢年金は会社が提出している届出に基づき「自動で反映」されます。流れとしては次のとおりとなります。

  • 会社が提出する届出が起点
    (これらの情報をもとに、標準報酬月額・標準賞与額が更新される)
    • 資格取得届(入社時)
    • 月額変更届(昇給・降給時)
    • 算定基礎届(毎年7月)
    • 賞与支払届(ボーナス支給時)
  • 日本年金機構が自動で計算
    • 届出内容が反映されると、届出の情報もとに支給額が自動計算されます。会社や本人が他の申請をする必要はありません。
  • 年金支給額が変わると「年金支給額変更通知書」が届く
    • 変更となった年金が振り込まれる数日前までに届きます。
  • 変更後の年金振込
    • 年金は2カ月に1回振り込まれます。
    • 4月、5月ぶんの年金の場合、6月15日に振り込まれます。

年金支給額変更通知書は年金改定通知書とは違うものなの?

もらえる年金額が変更になったら届くものが年金額支給変更通知書、物価や賃金の変動に応じて年金額が改定になったら届くものが年金額改定通知書(ハガキ)になります。

おわりに

2026年4月から支給停止調整額が65万円に引き上げられたことで、多くの方は年金の減額を気にせず働けるようになったのではないでしょうか。とはいえ、65歳以上で「年金と給与の合計が65万円を超える」というケースも時折見受けられます。企業の担当者にとっても、高い給与を支払っても年金が減額されてしまっては本末転倒ですから、減額が生じない範囲で給与を調整することが望ましいでしょう。

人手不足が続く現在では、65歳以上の方にも活躍の場が多くあります。企業としても、その能力に見合った待遇を検討する際に、年金との調整をうまく活用していただければと思います。