管理職は残業代がでないのか? ~本来の意味の管理監督者とは~

労務関係

課長や部長、企業によってはマネージャーや主査だったり呼び方は様々ですが、管理職になると残業代がでなくなる企業は多くあります。これは企業の就業規則に定めがあり、管理職の地位にあるものは時間外手当や休日出勤手当の対象外とする規定が設けられているからです。

企業にとっても単価が高い役職者に残業代を支払うと給与の支払い総額が高額となるため、このような規定が設けられているわけですが、果たしてこれは適正な運用でしょうか?

管理職の立場にある人でも自分は役職に見合った給料を受け取っているから文句はないという人もいれば、給料は安いのに役職までついて仕事は大変になったけど残業代までもらえなくなった、という人もいるかもしれません。そのため、今回は残業代を支給しなくてよい管理監督者とはどういった人が該当するのかをみていこうと思います。

なぜ管理監督者には残業代がでないのか?

まず労働基準法上の規定を確認します。

労働基準法 第41条

この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

  1. 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者

労働基準法は労働条件の最低基準として、法定労働時間、休憩、休日、時間外及び休日の労働などを規定していますが、労働基準法第41条はこれらの規定に関して適用を除外されるものを定めており、2号の事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者がいわゆる管理監督者となります。

これが、管理監督者には残業代や休日出勤手当を支払う必要はないとされている理由になります。

これが、管理監督者には残業代や休日出勤手当を支払う必要はないとされている理由になっていますね

そっか、労働基準法で定められているんじゃ仕方がないね。

とはいえ、必ずしも、「労基法41条2号で定める管理監督者=会社が定める管理職」となるわけではありません

ただ単に就業規則で定められている役職に就いたから管理監督者に該当するわけではないのです。

どういう立場の人が管理監督者となるのか?

管理監督者とは労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいいますが、ではどういった条件を満たせばよいのでしょうか?

その判断要素として、平成20年に厚生労働省から次のとおり発表されています。

参照)厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」(平成20年9月)〔pdf〕

ここからはその内容をみていこうと思います。

労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、責任と権限を有していること

管理監督者と判定されるには、労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容責任と権限を有している必要があります。

職務内容の判定要素

従業員の解雇人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にこれに関与しない場合【管理監督者性を否定する重要な要素】

責任と権限の判定要素

従業員の採用労働時間の管理に関する責任と権限がない場合【管理監督者性を否定する重要な要素】

その他にも労働条件に関する決定権等の人事に関する権限経営に参画する権限があるかどうかといった点も重要な要素となります。

管理職だからっていって人事に関する権限があったり、経営にまで携わっていたりという人は少ないから、そういう場合は管理監督者として認められにくいってことなんだね。

現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること

管理監督者は労務管理においても一般労働者と異なる立場にあるため、労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者と判定されません。

勤務態様についての判定要素
  • 遅刻や早退をした場合に減給されるといった取り扱いがある場合【管理監督者性を否定する重要な要素】
  • 労働時間に関する裁量がほとんど認められない場合【管理監督者性を否定する補強要素】
  • 労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合【管理監督者性を否定する補強要素】

企業の役員は自由に来て帰っていくっていうイメージだし、労働時間っていう概念がない感じだもんね。

ただし、2019年4月以降、管理監督者であっても、健康管理の観点から労働時間の状況を把握することが、労働安全衛生法により企業の義務として明確化されています。管理監督者性の判断とは別に、企業には労働時間把握の義務があります。

賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

残業代がつかなくなることをふまえて、それ相応の賃金が支払われているかどうかという点も管理監督者性を判断する要素となっています。

地位にふさわしい待遇の判定要素
  • 時間単価に換算した賃金額がパートやアルバイトの賃金額に満たない場合【管理監督者性を否定する重要な要素】
  • 基本給や役職手当等の額において管理監督者としてふさわしい措置がとられておらず、割増賃金の規定が適用除外されることを考慮すると、十分だと認められない場合【管理監督者性を否定する補強要素】
  • 1年間に支払われた賃金の総額が、他の一般従業員の賃金総額と同程度以下である場合【管理監督者性を否定する補強要素】

時間単価に換算した賃金額がもし最低賃金に満たない場合は管理監督者性を否定する極めて重要な要素となりますよ。

日本マクドナルド事件

管理監督者性が否定された有名な判例の一つに日本マクドナルド事件があります。この判例ではマクドナルドの店長が管理監督者にあたるかどうかが争われたわけですが、なぜ管理監督者として認められなかったのかその理由を見ていきます。

  1. 職務内容、責任と権限
    • 店長は各店舗の人員について採用や勤務シフトの決定など店舗経営において重要な職務を負っていましたが、経営者と一体的な立場で企業全体の経営には関与していなかったため、管理監督者には該当しないと判断されました。
  2. 勤務態様
    • 店長は自分の労働時間を自由に決定できる裁量があったものの、月100時間を超える残業があるなど長時間労働を強いられていたことが重視され、実質的に労働時間を自由に決定できない状況であったと判断されたことから、店長の管理監督者性が否定されました。
  3. 賃金等の待遇
    • 店長の平均年収は下位の職位の者の平均年収と比較してその差がわずかであり、店長の労働時間の長さを考慮するとと、十分な優遇が取られているとは言えず管理監督者性が否定されました。

以上のような判断要素から管理監督者性が否定され、時間外労働や休日労働に対する割増賃金が支払われるべきであると判決されています。

名ばかり管理職という判決だったんだね。実態は他の労働者と違いはないということなんだね。

管理監督者の特長

それでは最後に管理監督者の特長を確認してみます。

  1. 残業代や休日出勤手当が支給されない。ただし、深夜労働(22時〜翌5時)の割増賃金は適用される
    • 労働基準法第37条の「時間外、休日及び深夜の割増賃金」のうち、時間外と休日については適用されないため、残業手当、休日出勤手当を支払う必要はありません。
    • ただし、深夜の割増賃金に関する規定は管理監督者にも適用されます。
  2. 特定された休日は必要ない。ただし有給休暇の付与は必要
    • 労働基準法第35条「休日」の規定が管理監督者には適用されません。35条では週に1日、または4週4日の休日を与えることを定めていますが、このような特定された休日を与える必要がありません。
    • ただし、労働基準法第39条の「有給休暇」についての規定は管理監督者にも適用されるため、管理監督者にも有給休暇を付与する必要があります。
  3. 決まった休憩時間がない
    • 労働基準法第34条の「休憩」についての規定が適用されません。休憩をとってはいけないということではなく自分の判断で自由に休憩をとって良いということになります。
  4. 欠勤した場合は賃金から控除される
    • もちろん有給休暇を使えば控除されませんが、有給休暇がない場合などに欠勤した場合は控除の対象となってしまいます。
  5. 労働者代表にはなれない
    • 労働者代表とは労働組合がない企業で労働者の意見を取りまとめ、それを提言する者のことですが、管理監督者はこの労働者代表にはなれません。
  6. 安全配慮義務の対象にはなる
    • 安全配慮義務とは従業員が健康と安全を保ち、働きやすい環境で常に業務に従事できるよう会社が配慮する義務を言います。管理監督者は企業側に属する立ち位置と考えてこの義務の対象外と思われがちですが、管理監督者にも適用されます。

本来の管理監督者は経営者に近い立ち位置で、ある程度自由に働ける裁量がある人ということになりますね。

おわりに

管理職=管理監督者として残業代や休日出勤手当の対象外としている企業は非常に多い印象です。中には就業規則で「管理職は時間外手当の対象としない」と定めればそれだけで残業代を払わずとも良いと考えている企業もあると思います。

管理職の方でも「管理職になる前と同じように働いているのになぜ残業がでないのか?」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。それなりの役職手当が支給されている、管理職となって年収ベースでみるとかなりあがっている、などある程度の待遇であれば納得できるでしょうが、そうでない場合もあるようです。

最近では管理職になりたくないという人が増えているらしいですが、こういったことが原因の一つではないでしょうか。今はまだ若く関係ないと考える方も最近は年齢や在籍期間に関係なく能力に応じて昇進する能力主義の企業も増えてきていますのでこういった内容を理解し管理職となりご活躍いただければと思います。