休憩時間は労働基準法上でそのルールが決まっているため、休憩をとらせていないような企業には罰則もあります。
休憩時間は従業員にとって健康確保という意味でも重要です。もし、適正な休憩を与えずに従業員が過労で倒れたりしてしまうと労災となり企業の責任が問われる可能性もあります。 他にも休憩をとった方が仕事の効率が上がるという場合もあります。
今回はこの休憩について時間の長さをはじめ、その取り扱いについて考えます。
休憩時間は何分あれば良いのか?

休憩時間って企業によって長さや時間帯が違うんだけどどうしてなのかな?
ではまず休憩時間の規定について確認します。休憩時間は労働基準法第34条で次のとおり定められています。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
つまり連続6時間までの労働であれば休憩はなしでも問題ありませんが、6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩が必要となります。
ちなみに6時間以下の場合でも休憩を与えることは問題ありません。6時間超えの場合でも45分より長い時間の休憩を与えることも問題ありません。
- 6時間以下 → 休憩なしでも問題なし
- 6時間超 8時間以下 → 少なくとも45分の休憩が必要
- 8時間超 → 少なくとも1時間の休憩が必要

8時間労働で休憩は1時間という企業が多いです。もし休憩を45分にしてしまうと残業する場合、追加で休憩時間を設けないといけなくなるからでしょうね。
休憩の3原則
続いて休憩における3つの原則です。
- 途中付与の原則
- 一斉付与の原則
- 自由利用の原則
途中付与の原則
休憩は労働時間の間に与えなければいけません。つまり、業務開始と同時に休憩だったり、業務終了前の時間で休憩を与えるような取り扱いはNGということになります。
休憩の時間帯については特に決まりはありません。一般的には12時~13時が多いですが、11時~12時でも13時~14時でも労働と労働の間の時間なら問題ありません。

始業が8時30分からなのに、休憩が8時30分から9時30分までの1時間というようなパターンはこの原則に反するということですね。
一斉付与の原則
休憩時間は従業員全員に一斉に付与しなくてはならないのが原則です。そのため、一部の従業員だけ休憩時間をずらすといったことは、原則としては認められていません。

でも部署ごとに休憩時間をずらしているという企業って結構あるよね?
もし部署ごとに休憩時間が違うという場合は、それぞれ部署ごとに勤務時間や休憩時間を就業規則に記載しておくべきということですね。
その他にも次のような例外があります。
- 業種による例外(次の業種は一斉に付与する必要なし)
- 運輸交通業
- 商業
- 金融広告業
- 映画演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業または官公署の事業の場合
- 労使協定を結んだ場合の例外
- 労使協定で、一斉に休憩を与えない労働者の範囲や、それらの労働者に対する休憩の与え方について定めておけば一斉に付与する必要はありません。また、この労使協定は労働基準監督暑への届け出は必要ありません。
自由利用の原則
休憩時間中は労働から完全に解放され、労働を一切おこなわないことが原則ですが、休憩時間での外出を許可制とするなど、企業のルールとして必要な制限をすることは休憩の目的を害しない限り差し支えないとされています。
昼の休憩中に、事務所で昼食をとりならが電話番や来客待ちするといったことは、労働とみなされるため休憩とは認められません。(手待時間になります。)
尚、警察官など一部は自由利用の例外となる場合もあります。
休憩時間のよくある疑問
次に休憩時間のよくある疑問を考えてみます。
長すぎる休憩時間は問題ないか?

休憩時間はある程度自由に決めることができるという事だけど長すぎるのは良いのかな?例えばお昼休憩が2時間あってもちょっと困るよね。
休憩時間は最低限与えなければならないルールが労働基準法上で定められていますが、逆に長すぎる場合はどうなのでしょうか?結論として、長すぎる場合は労働基準法違反とはならないのです。
長すぎる休憩時間は労働基準法違反とはなりません。
企業が休憩時間を長くする目的ですが、休憩時間は賃金が発生しないため、仕事がない時間帯を休憩時間として給与額を抑えるという場合や夕方が繁忙時間という企業では休憩を挟むことで終業時間を後ろへずらし時間外労働を減らすという場合があります。
企業によっては、昼休憩が1時間30分だったり、午前と午後に休憩が1時間ずつあったりする場合もありますね。
この場合でも労働基準法上では休憩時間の上限は設けられていないため違法ではないのです。

企業側の事情も分かるけど無駄に長い休憩は時間を持て余してしまうから、それなら働いてお金もらいたいよね。それか早く帰れる方が良いね。

そういう方は必ず入社前の労働条件の中で休憩時間までしっかり確認しておくことをお奨めします。
休憩時間は分けても良いのか?

例えば10時~10時30分までと3時~3時30分の2回で合計1時間の休憩という様に分けても良いのかな?
最低休憩時間や、休憩に関する3原則を守っていれば、企業は休憩時間を分割して与えても構いません。ただし休憩時間を分割できるとはいっても、労働者が十分に休憩できるだけの時間が確保される範囲での分割に限られるので注意が必要です。
厚生労働省から次のとおり公表されていますので参考にしてください。
分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されるため、労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない場合があります。休憩時間の分割を行う場合には、その点に注意する必要があります。
厚生労働暑HPより
残業時間でも休憩って必要なの?

残業時間に休憩って必要なのかな?逆にその時間だけ給料がでないから損な気がするんだけど?
基本的には残業中に休憩を与える必要はありませんが、例えば、所定労働時間7時間で休憩が45分と定められている場合、残業が2時間発生すると労働時間が9時間となり、8時間を超えるため60分以上の休憩が必要です。そのためどこかで15分の休憩を追加で与える必要があります。

残業が発生した場合の休憩時間や運用ルールについては会社の就業規則に定めがあるはずなので確認しておきましょう。
また、長時間労働の対策として従業員の健康確保のため、例えば6時から6時30分の間を休憩と定めている企業もあります。残念ながらこの時間は残業代は発生しない場合がほとんどです。
従業員から休憩は要らないって言ったら?

なかには休憩は要らないから早く帰りたいっていう人もいるけどそれはダメなの?
いくら従業員から休憩は要らないと言われても、企業が休憩を取らせることは法令上の要請であるため、もし休憩を与えないと企業が法令違反に問われてしまいます。
企業側からしたら、もし休憩を与えずに従業員が健康を損なってしまうと安全配慮義務違反に問われる可能性もあるため、必ず休憩を取らせなくてはいけません。
休憩時間中に電話番してたらどうなるの?

休憩時間でも電話当番させられることあるけど良いのかな?お弁当食べたりもしてるんだけどね。

こういった時間は手待時間になりますね。
手待時間とは、使用者からの命令によって直ちに労働に従事できる状態で待機している時間をいい労働時間に該当します。電話番や来客対応、仮眠時間なども含まれます。
もし休憩時間だけど明確に電話対応を命じられているようなら労働時間に該当するため、休憩時間とは認められなくなります。

では指示があったわけではないけど、デスクで昼食をとっている最中にTELがなったため、たまたま誰もいなかったので対応したという場合はどうなのかな?

この時間も厳密には労働時間になるため休憩時間が足りなくなってしまう可能性があります。その場合は同じ日の別の時間で休憩することになり、もし既定の休憩時間が確保できなかった場合は、残業代を請求するということができないことはありません。
実際は従業員がボランティアで対応してくれているか、その分を後ろにずらして休憩をとるという場合がほとんどだと思います。
もし休憩を後ろにずらすという場合、サボっていると勘違いされないように管理職者(いない場合は同僚など)へ報告等しておきましょう。
休憩時間をオーバーして戻ってくる従業員はどうなるの?

昼休憩でいつも10分くらい遅れて戻ってくる人いるんだけど良いのかな?
休憩時間をオーバーして平然と帰ってくる人は他の従業員のモチベーションにも影響するのでやめてほしいところです。ではオーバーしている分は給料から控除されたりしないのかという点が疑問になるところでしょう。
この場合も厳密には控除できますが、実際に控除する企業はほとんどないのが現状です。
ただ企業側として何もしないというわけではありません。休憩時間オーバーの従業員に対し、まず軽い注意や指導から始まり、悪質な場合は就業規則の服務規定に照らし合わせてなんらかの処分がくだされます。当然評価にも影響することになります。
タバコ休憩に頻繁に行く人は問題ないの?

就業時間中に何度もタバコ休憩に行く人っているよね、吸わない人は休憩しないのにずるくない?
仕事中ではないが業務の指示があればすぐに仕事ができる状態で待機している時間(手待ち時間)も含めて労働時間とされています。「タバコ休憩」についても喫煙所が近くにあり、すぐに業務に戻れるんであれば労働時間として認められる場合があります。逆に喫煙所が職場を離れていて、戻るまでにかなり時間がかかるという場合は、労働時間と認められない場合もあります。
タバコ休憩時間が労働時間になるかどうかは、法的な定めはないため、あくまでも慣例として常識の範囲内の回数や時間であれば、許容しているという企業が多いというのが現状です。
もしタバコ休憩の回数が多かったり、時間が長すぎたりする人は職務専念義務違反ということで、注意指導の対象となります。

職務専念義務とは、勤務時間中は会社の業務に集中し、業務に支障を与える行為をしてはならないという、労働者として当然求められる義務のことです。これは労働契約を締結することで当然発生するものと考えられています。
管理職者には休憩が不要なのか?

部長などの管理職者は休憩がいらないって聞いたことあるんだけど?
労働基準法第41条の中で、事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされています。
そのため、この規定に該当するような管理監督者であるならば、休憩時間がなくても労働基準法違反とはならないことになります。
※「管理監督者」についての記事はコチラ
管理職は残業代がでないのか? ~本来の意味の管理監督者とは~

いわゆる名ばかり管理職であり、実態は一般の労働者と変わらない働き方をしている場合は管理監督者と認められないので、休憩時間が必要ということになりますね。
逆に言えば管理監督者であれば労働時間や休憩時間を自分で管理できるということになります。
尚、管理監督者にも勤怠管理は必要となりますので、もし長時間労働による労働災害が起こってしまった場合、企業の責任が問われるという損害賠償リスクがあります。そのため、管理監督者の方にも休憩をしっかりとってもらうべきでしょう。
おわりに
休憩時間中とはいえデスクにいれば自分宛てのTELは廻ってきますし、他の従業員がいなければ対応せざるをえない状況もあるのではないでしょうか?
労働からの解放という趣旨からいえばそれには反することになってしまいますが、このあたりの対応を厳格にすると企業の管理が複雑になってしまいます。
仕事中でも私用のTELをしたり、休憩を数分とったりということもありますので、その時間と相殺ということでよいかと個人的には思っていますが難しいところですね。とはいえ企業と敵対するのではなく、労使で良好な関係を築き、働きやすい労働環境を作っていくことが大切ですのでお互いの状況をふまえた対応が必要です。
休憩時間についてあらためて確認し、健康のためにもしっかりリフレッシュしながら、日々の仕事を頑張っていきたいところですね!
