会社を辞めたときの年金ってどうすれば良いの? ~退職に伴う年金の切り替え~

社会保険

会社を辞めた場合は色々な手続きが必要ですが、その中でも社会保険をどうしようかという悩みを良く聞きます。社会保険とは年金制度と健康保険制度の2本になりますが、失業期間があったり、専業主婦(夫)となったり、働くけどパートやアルバイトだったりと、人によっては様々なパターンがあります。今回は年金制度の手続きパターンについて見ていこうと思います。

公的年金制度(国民年金と厚生年金)の確認

まずは公的年金制度(国民年金と厚生年金)について確認します。

1階部分の国民年金(基礎年金)は、国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が被保険者で、65歳になれば加入期間や支払った保険料に応じた国民年金(基礎年金)がうけとれます。
会社員や公務員の方などは、これに加えて、2階部分の厚生年金保険に加入します。国民年金(基礎年金)の上乗せとして過去の報酬(給与)と加入期間に応じた報酬比例年金を受け取ることになります。

引用元:国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり

国民年金(基礎年金)の被保険者の種類

国民年金は1号から3号まであるんだよね?

まず被保険者の種類について確認です。

種 別年金制度対 象 者保 険 料
第1号被保険者国民年金自営業者、学生、農林漁業者 等月額16,980円
※令和6年度
※前納による割引制度あり
第2号被保険者国民年金+厚生年金会社員、公務員 等厚生年金保険料として計算
第3号被保険者国民年金国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者自己負担なし

第3号被保険者は保険料はかかりませんが、収入がある場合は扶養の範囲内で働く必要がありますね。

厚生年金保険

厚生年金保険に加入している会社や官公庁などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、 厚生年金保険の被保険者となります。

保険料は毎月の給与(標準報酬月額)と賞与 (標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。

保険料は会社との折半ですね

参考)厚生年金保険料額表

年金制度で扶養になるための条件

年金制度の扶養は国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者のみになります。第3号被保険者となり年金保険料の自己負担がなくなります。

年金制度の扶養は国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者のみになります。健康保険の扶養とは対象者の範囲が異なるため注意してください。

ではまず第3号被保険者になれる方の条件を確認します。

第3号被保険者となれる配偶者の条件

年収が130万円を超えちゃダメなんだよね?

第3号被保険者となれる配偶者の条件
  1. 20歳以上60歳未満
  2. 第2号被保険者に扶養されている配偶者
  3. 配偶者の年収が130万円未満(障害者の場合、障害年金を含め年収180万円未満)

次のような注意点もありますので気を付けてください。

  • 年間収入とは、過去の収入のことではなく、扶養に該当するようになった時点および認定された日以降の年間の見込み収入額となります。
  • 年間収入には、雇用保険の失業給付や健康保険の出産手当金、傷病手当金も含みます
  • 同居の場合、年間収入が第2号被保険者の収入の2分の1未満。別居の場合、仕送額未満である必要があります。

年金制度では第3号被保険者になれるのは配偶者だけです。

また、収入がある方の場合、次の要件に該当すると勤務先で社会保険加入となり第2号被保険者となりますので扶養には入れません。

社会保険適用拡大
  1. 事業所の規模が常時50人超
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  3. 月額88,000円以上
  4. 継続して2ヵ月を超えて使用される見込み
  5. 学生ではない

年収106万円の壁と言われるものですね。

健康保険で扶養に入るための条件

続いて混同しないように健康保険での扶養に入るための条件についても見ていきます。ちなみのこちらも収入がある方の場合、すぐ上に載せている要件に該当すると勤務先で社会保険加入となり健康保険へ加入するため扶養には入れません

扶養に入れる人の範囲

年金制度と同じじゃないんだね?

年間収入130万未満という要件は同じですが他にいくつか違いがありますよ。

健康保険の扶養に入れるかどうかは、被保険者と同一世帯にあることが要件となる人とならない人がいます。尚、同一世帯とは同居しており生計を共にしている状態のことです。

同一世帯にあることが要件とならない人

直系尊属配偶者兄弟姉妹
※配偶者は事実婚も含みます
※直系尊属とは父母、祖父母など被保険者より上の世代の親族

同一世帯にあることが要件となる人

被保険者の三親等以内の親族
事実婚関係にある配偶者の父母・子
事実婚関係にある配偶者の死亡後における父母・子

健康保険の扶養に入ることができる人の中で国民年金の第3号被保険者になれるのは配偶者のみです。他の人は健康保険で扶養に入れていても、20歳以上60歳未満であれば国民年金の第1号被保険者となり年金保険料を負担する必要がありますよ。

扶養に入れる人の収入要件

収入要件は基本的には年金制度と同じになりますが、こちらも同一世帯に属しているかどうかにより要件が少し変わります。

同一世帯に属してる場合

年間収入130万未満(60歳以上または障害者の場合は180万未満) かつ 年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満

同一世帯に属していない場合

年間収入130万未満(60歳以上または障害者の場合は180万未満) かつ 年間収入が被保険者からの仕送り額未満

収入については次の注意点がありますので気を付けてください。

  • 年間収入とは、過去の収入のことではなく、扶養に該当するようになった時点および認定された日以降の年間の見込み収入額となります。
  • 年間収入には、雇用保険の失業給付や健康保険の出産手当金、傷病手当金も含みます
  • 自営業の方の場合、収入から経費を差し引いた所得の額となりますが、収入から控除できる経費は事業所得の金額を計算する場合の必要経費とは異なる場合があります。また、青色申告者の場合、青色申告特別控除を差し引く前の額、社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引く前の額で判定します。

年金制度と健康保険では扶養に入れる人が違うみたいだから気を付けないとね

退職に伴う年金制度の切り替えパターン

では会社勤めを辞めるという場合にどの年金制度への加入となるか色々なパターンごとにみていきたいと思います。ちなみにあくまで退職前の会社では厚生年金に加入しているという前提になります。

すぐに別の会社へ就職する場合(離職期間なし)

【例1】<退職日>6月15日  <次の会社の入社日>6月16日
【例2】<退職日>5月31日  <次の会社の入社日>6月1日
※次の会社でも厚生年金に加入

厚生年金をそのまま継続となります。

離職期間がないためすぐに新しく入社する会社で厚生年金へ加入することができるので国民年金への切り替えは必要ありません

また、退職前後の月も厚生年金保険料は給与から差し引かれます

この場合の手続きはほとんど会社がやってくれます。

別の会社へ就職するが離職期間がある場合(離職期間1日以上あり)

離職期間があると国民年金へ切り替えないといけないの?

1日でも離職期間があると切り替え手続きが必要になってしまいます。そして国民年金保険料の支払いが必要かどうかは月末に会社に属しているかどうかで決まりますよ。

国民年金保険料の支払いは不要となる場合(切り替えは必要)

【例1】同月中に次の会社へ就職する場合

<退職日>6月15日  <次の会社の入社日>6月20日
※次の会社でも厚生年金に加入

この場合6月16日~6月19日の期間は厚生年金未加入のため、国民年金への切り替えが必要になります。6月20日からは次の会社で厚生年金に加入します。

6月中の保険料は月末に所属している新しい会社から厚生年金保険料が天引きされます。

【例2】月末に退職し翌月途中から次の会社へ就職する場合

<退職日>6月30日  <次の会社の入社日>7月16日
※次の会社でも厚生年金に加入

この場合も7月1日~7月15日の期間は厚生年金未加入のため、国民年金への切り替えが必要になります。7月16日からは次の会社で厚生年金に加入します。

6月の月末は前の会社、7月は次の会社にそれぞれ属していますので、6月は前の会社、7月は次の会社から厚生年金保険料が天引きされます。

国民年金保険料の支払いが必要となる場合(切り替えも必要)

【例】

<退職日>6月15日  <次の会社の入社日>7月1日

6月16日~6月30日の期間は厚生年金未加入のため、国民年金への切り替えが必要になります。

6月の月末はいずれの会社にも属していないため、6月分は国民年金保険料の支払いが必要となります。

月末に会社に籍があるかどうかが保険料負担のポイントだね!

専業主婦(夫)となる場合

専業主婦(夫)となる場合、配偶者が会社員であり厚生年金に加入している場合自営業の場合で扶養に入れるかどうかが異なります。

ただし、専業主婦(夫)でも、パートに出るという場合は条件に該当したら社会保険加入となるりますよ。

配偶者が会社員の場合(配偶者が厚生年金に加入、国民年金の第2号被保険者)

上で記載している扶養の条件を満たしていれば配偶者の扶養に入れますので、国民年金の第3号被保険者となることができます。手続きは配偶者の会社が行います。また、国民年金保険料の負担はありません

雇用保険の失業給付を受給している場合

失業給付は収入とみなされるため、給付される基本手当の日額が3612円以上(130万円÷360)であると、扶養の年収要件を満たさなくなるため注意しましょう。

会社を辞めると失業給付を受けることがあるから扶養に入る場合は注意が必要だね!

配偶者が自営業の場合(国民年金の第1号被保険者)

配偶者の扶養に入ることはできませんので、国民年金の第1号被保険者となります。会社を退職後、自分で国民年金への切り替え手続きを行います。月末退職以外の場合、退職月分から国民年金保険料を負担することになります。

パートにでる場合

上に載せてある通り次の条件に該当するとパート先で社会保険へ加入することとなり、社会保険料が給与から天引きされます。

社会保険適用拡大
  1. 事業所の規模が常時50人超
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  3. 月額88,000円以上
  4. 継続して2ヵ月を超えて使用される見込み
  5. 学生ではない

個人事業主となる場合(自営業を始める場合)

自営業を始める場合は基本的には国民年金の第1号被保険者となるため切り替えが必要です。

ただし収入要件を満たせば配偶者の扶養に入り第3号被保険者となることもできます。尚、自営業の方の場合、収入から経費を差し引いた所得の額で判定されますが、収入から控除できる経費は事業所得の金額を計算する場合の必要経費とは異なる場合があるため注意してください。また、こちらも雇用保険の失業給付を受給している場合は収入とみなされます

自営業でも開業したてのころは収入も少ないから扶養に入ることを考えてみるのもありだよね

しばらく働けない場合

病気やケガで退職したがしばらく働けないという場合も国民年金の第1号被保険者となるため切り替えが必要となります。

ただし、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には保険料免除制度や納付猶予制度を利用することができますので状況によっては検討してみてください。

参考)日本年金機構HP 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

おわりに

今回は会社を辞めた場合の年金制度の手続きパターンについてみてみました。空白期間における国民年金の切り替えや扶養に入って第3号被保険者になるかどうかといった点がポイントなのかなと思います。

日本は国民皆年金のため、空白期間なく国民年金には加入しなければいけない訳ですが、実際には未納となっている方も多数いるようです。将来受給できる年金額にも影響しますし、障害年金や遺族年金といった制度もあるため、納付しておくに越したことはありませんが、年金制度自体、受給開始年齢が上がったことをはじめ内容が良く変わりますので、将来本当にもらえるのか不安になりますね。

いずれにしても社会保険は自分の状況が変わると細かく手続きが必要なため、漏れがないように注意してましょう。